今後「円高U円を買うU日本を買う」パターンは、少なくとも今の我われが地球上に存在している間に再来する可能性は薄い・円安になるとは「円で持っている資産が目減りする」ということである。
目減りすると分かっているものを持っている必要はないのであり、また目減りする分を〃次代のために〃どこかでカバーしていかねばならないのである。
資産の分散とは自分の資産を最低三つに分けるということである。
そして今後の資産運用のなかで、海外の不動産は別にして「日本の土地・不動産保有」をはずしていかねばならない。
既存の日本の資産の概念を根底的に変えていかざるを得ないからである。
本書を執筆したのは、今後の日本経済立ち直りのためには、日本が自由主義経済国とし一十一世紀を踏まえた資産運用も大きく変貌する。
根本は「安定」という単語の意味が変わるということである。
つまり農耕民族・日本人が好む「元本保証」は、今後はあり得て生き始めた時点からの「土地本位制」を即刻強制終了させ、欧米の金融モデルに沿った本当の意味での自由主義経済国にならざるを得ないということを論述したかったからである。
そしてそのためには、根幹の制度が破壊されることも。
価値のないものに価値を付け、その価値の下落した分を国民の犠牲のうえで、営々と返していくような愚挙を日本経済が続けていることにも我慢がならなかったのである。
欧米の金融メカニズムは、経済原論に明確に沿って、それを一挙に是正しようと動き始めてい今後、日本の土地・不動産が暴落すれば確かに「多くの血」が流れる。
しかし歴史的に見ても、血を流さない革命は皆無であった。
いまの日本は、二十一世紀に安定した時代を迎えるために、あえてその大量の血を流すときである。
〃既得権という賛肉〃はそぎ落としてしまわなければならない。
賛肉を落としてしまわなければ、本当の健康体にはならないのであるしたがって資産運用に関しても、これまでの資金運用のように「安定運用」「準安定運用」「ハイリスク・ハイリターン」に大別する戦略は使いたくても使えない。
資産運用において「絶対安全・高利回りの資産運用」は存在しないのである。
どこかでリスクを取らなければならない。
従来のような分類はまったく通用しなくなるのである。
簡単に言えば、今後の資産運用は運用先を分野の違う最低三つの分野に分けるということである。
例えば「株式を中心にしたファンド」が三割、「為替・商品主体の(ヘッジ)ファンド」が三割、「(外貨預金を含む)円以外の通貨での預金」が四割などといった戦略をとるということである。
日本人の根幹のコンセプトを、好むと好まざると変えていかなばならない事態に陥っている。
もはや時間的猶予はないのである。
現在の日本において、依然として匿名組合は馴染みが薄い。
それはその発想自体が米国のものであるからである。
匿名組合は、資本家と有能な経営者とを結びつける企業体であり、その特徴としては、出資者が背後に隠れ、対外的には営業者の個人企業として現れるところにある。
法的には商法第五百三十五条から五百四十一条がその根拠条文となってい匿名組合契約を法的に説明するとすれば、「当事者の一方(匿名組合員)が相手方(営業者)の営業のために出資をなし、営業者がその営業から生ずる利益を分配する契約」となる。
卑近な例で言えば、例えばクラブを経営したい女性がいたとして、その女性に対して資金のある中小企業オーナーが出資する場合である。
この状況を一般的な表現をすれば、その女性に対して中小企業のオーナーが株主として出資するということになる。
しかし匿名組合により出資した場合、法律上も税法上もまったく異なる取扱いがなされることになる。
匿名組合による出資の場合、上記の例で言えば、事業(クラブ経営)に出資された全財産(店舗を含む)は、その女性(経営者)のものとされ、クラブの経営はその女性(経営者)の単独事業とされる。
つまり、出資した中小企業のオーナー(組合員)は、その女性(経営者)に対して、その「クラブの利益」と「クラブをやめたときに残った財産」に関して「(出資金に応じて)分配してもらう権利」を有するのみであり、クラブの経営に直接参加はしないということになる。
次に税法上の取扱いに関しては、営業者(匿名組合)から分配される利益は、組合員(中小企業のオーナー)の利益として、「本業の利益」として合算することができる。
この「合算」については、匿名組合事業に損失が生じたときも同様である。
契約によって定められた損失負担の限界(定めのないときは出資額)までは、組合員(中小企業のオーナ民法上の組合とは複数の共同事業者が集まり、それぞれの事業者が出資し、共同で事業をする契約のことを言う。
民法上の組合は一般に、業務執行組合員で構成され、組合員の総意に基づき業務執行組合員が組合を代表して、組合の運営・管理を行なう。
ー)は「損失の分配」を受けることになる。
そしてその「損失の分配」は自分の損益に含め、「経費」とすることができる。
したがって組合員(中小企業のオーナー)がほかに所得が生じている場合、損失の分配により原則として「節税効果」が期待できるというわけである。
般的な組合般的に「組合」と言えば、労働組合、信用組合、共同組合が思い浮かぶが、これらのしたがって匿名組合と民法上の組合は、税法上も「団体性が認められない」という点で共通する。
両者はともにパス・スルー・エンティティ(損益が団体課税されないから、法人税を課税されることなく投資家に通過する構成)であるという特徴を持つ。
匿名組合と民法上の組合の大きな違いは、組合事業に対して、匿名組合員は「原則として出資額を限度として有限責任を負う」のに対して、民法上の組合員は「無限責任を負さらに判例は、匿名組合と民法上の組合の区分の条件として、「共同事業性」と「財産ている。
匿名組合の場合、組合財産は営業者にすべて帰属し、組合事業は対外的には営業者の単独事業となる。
の共有」の一点を挙げている。
この二点が満たされていれば民法上の組合となると判示し「組合」は「契約」ではなく「社団」という団体の一種として取扱われるものが多く、契約により成立した民法上の組合とは区別される。
以上の点から共同事業を匿名組合を利用して行なう場合、民法上の組合を利用する場合に比べて以下のようなメリットがある。
@会計処理はすべて営業者が行なうため、投資家の事務処理が容易である。
A投資家が組合事業を営むわけではないので、定款変更などの配慮も不要である。
B所有権登記・登録の集中により、好ましくないものの参入を阻止できる。
C投資家の破産などの場合の、共有持分競落人の分割請求があり得ない。
匿名組合は、共同事業を行なうにあたって有効な契約形態であるにもかかわらず、最近まであまり利用されてこなかった。
それには次のような理由がある。
@過去に起きた匿名組合を標榛したヤミ金融機関による金融事件が、匿名組合のイメージを悪くした。
A商法の匿名組合に関する規定が少ないうえに、事例が少ない。
B団体が法人格を取得した場合、各種法律の権利・義務の帰属主体となり得るため、社員の個人財産から独立した会社財産を持って、会社名義で各種の取引が行なえる。
迷子札で悩んでいませんか?珍しい迷子札のご紹介です。
便利な迷子札ではさまざまな施術を受けることができます。お仕事帰りでも迷子札ができます。
迷子札に注目が集まっています。迷子札の資格を取りたい方必見です。